
通常保管や流通加工をアウトソーシングするにあたって、医薬品・医療機器・化粧品は薬事法に基づく許可がおりている業者に委託しなくてはいけません。
包装する・ラベルを貼る・保管するという行為は、製造工程の一過程と認識されるため、薬事法に基づく「製造業許可」の証明が必要になるのです。
以下の用品を倉庫業者・発送代行業者にアウトソーシングする場合には許可証の確認をしましょう。
例えば医薬品の「効能書き」の封入や成分表示シールの貼り付けや、輸入化粧品の「日本語ラベル」の貼り付けやパッケージの架け替えを行うには「製造業許可」が必要になります。
なお、コンタクトレンズやカラコンは医療機器に含まれます。
当サイト物流倉庫一括.jpではお問い合わせの際に、商品カテゴリーをお選び頂いています。
医薬品・医療機器の保管や発送をアウトソースする場合は「その他」を、化粧品の保管や発送をアウトソースする場合は「ビューティヘルスケア」を選択いただき、お問い合わせフォームの「お問い合わせ内容」欄に「許可証取得業者希望」とご記入しお問い合わせ下さい。
許可証を取得済みの業者からご連絡が届きますので、荷主様は各業者を比較検討してください。